GUN×GUNいこうぜ
まさにコンビニ。
乱射凶器の銃、購入手続きは数十分「書類そろっていた」(20日;読売新聞)
さすがに日本ではこうはいかんと思ったが、良く考えると日本ではどういった段取りで銃を所有するに至るのだろうか。
そこで軽めに段取りを調べてみた。
①公安委員会開催の初心者講習会を受講、講習収量証明書を入手する。
講義を受けた後に筆記試験がある。多くの県では月1以下のペースのようだ。
②射撃練習および事前申請、装弾の購入(散弾銃のみ)
住所地の警察署で教習資格認定申請を行い、必要な場合は練習用の装弾を購入する。
準備ができたら射撃場に行って指導員の手ほどきを受ける。
③銃砲店で申請銃を決める
申請書を作るに際しては、銃の情報(製造番号・寸法など)を店に記入してもらう。
④公安委員会に銃砲所持許可申請を行なう。
必要書類を住所地の警察署に提出。
・講習終了証明書(①)、教習終了証明書(②)
・医師からの診断書、過去10年の履歴書(職歴・銃の所持歴・犯罪歴)
⑤銃を購入、公安委員会で許可手続きを完了させる。
所持許可が出れてようやく購入・所持が可能。
ただし所持してから14日以内に警察署へ銃と許可証を持参し、公安委員会の確認印をもらう。
⑥装弾の購入申請を都度行なう。
装弾の譲受許可数量には限りがあるので、許可数を消費するごとに再度許可申請を行なってから購入する。
とりあえず、所轄署には少なくとも3回は行く必要がある。
また、銃所持の可否を判断するための人的欠格事項が定められているが、自分なりに整理してみると以下のような人間には持たせてはいけないことになっている。
・何かしら警察にマークされる理由がある者
・アル中、シャブ中などの依存症や精神障害を持つ者
・暴力団構成員
・住所不定者(ホームレス)
・銃器に関連する処分(許可取消処分、罰金以上の刑)を受けてからの経過期間が5年未満
あくまで、そうした情報が警察に上がっているという前提だが、個人情報は結構持ってるだろう連中。
銃を撃ちたい人は、以下のサイトを参考にすると良い。
Team NoBird - 銃を所持する手順
まっとうな競技射撃のサイトなのだが、どうにも気になるのが名前の“NoBird”。
“飛ぶ鳥を落とす”意気込みでも表しているのだろうか。
上記の内容はクレー射撃もしくは狩猟目的に使うための空気銃/散弾銃に関するもので、拳銃に関しては公安的な職務に就く公務員の業務上の携帯しか許可されていない。
競技用にも認可されてはいるが、ハイレベルな競技者50人以内(全国で)に制限されているので、数だけ見れば人間国宝より希少。
PS.
もはやネタっぽい記事。削除済みだったがウェブ魚拓でリカバリー。
日本の大学で銃乱射すれば英雄になれたのに! - エイッ‾! かんしゃく爆発